第四章 債務者の財産状況の調査/第二節 第三者からの情報取得手続
民事執行法 第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)
この条の要点
- 登記所への情報提供命令の時期要件:登記所への情報提供命令は開示期日実施後3年以内が要件。債務名義だけでは不可。
- 情報提供命令の申立て先と手続対象:不動産情報の取得は財産開示の先行が前提で、開示期日から3年以内に申し立てる。
条文原文
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第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
二 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
②前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
③第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
④第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
⑤第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
登記所への情報提供命令の時期要件
債務名義を有し既知財産への強制執行でも完全な弁済を得られない債権者は、財産開示期日を経ることなく、いつでも登記所に対する情報提供命令を求めることができる。
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正解 ×
誤り。登記所に対する不動産情報の提供命令の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(200条1項の一部免除の許可がされたときを除く)には、その財産開示期日から3年以内に限り、することができる(205条2項)。債務名義と既知財産による弁済不能だけでは足りず、財産開示手続を先に経ることが前提となる。
学習ポイント:登記所への情報提供命令は開示期日実施後3年以内が要件。債務名義だけでは不可。
第205条1項・2項、関連:第197条1項・第200条1項
情報提供命令の申立て先と手続対象
登記所からの不動産に関する情報の取得手続は、財産開示期日における手続が実施された場合(開示義務の一部免除の許可がされた場合を除く)には、その期日から3年以内に限り申し立てることができる。
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正解 ○
正しい。執行裁判所は、執行力ある債務名義の正本を有する金銭債権者等の申立てにより、登記所に対し債務者の所有する土地・建物に関する情報の提供を命じなければならない(205条1項)。この申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(200条1項の一部免除の許可がされたときを除く)には、その財産開示期日から3年以内に限り、することができる(同条2項)。
学習ポイント:不動産情報の取得は財産開示の先行が前提で、開示期日から3年以内に申し立てる。
第205条1項・2項、関連:第200条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第205条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。