第四章 債務者の財産状況の調査/第一節 財産開示手続
民事執行法 第202条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
この条の要点
- 開示情報の目的外利用禁止:開示情報は債権を本旨に従って行使する目的以外の利用・提供が禁止。違反は過料。
- 禁止の対象者:目的外利用禁止は申立人と201条2号・3号の債権者が対象。閲覧者全員ではない。
条文原文
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第202条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
②前条第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
この条文の〇×問題(2問)
開示情報の目的外利用禁止
財産開示手続で得た債務者の財産に関する情報は、差押えのための財産特定以外の目的に利用したり、第三者に提供したりすることも、情報の正規取得者であれば認められる。
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正解 ×
誤り。申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない(202条1項)。正規に取得した者でも目的外の利用・提供は禁止され、違反は30万円以下の過料の対象となる(214条1項)。目的に沿った提供まで一律に禁止されるわけではない。
学習ポイント:開示情報は債権を本旨に従って行使する目的以外の利用・提供が禁止。違反は過料。
第202条1項、関連:第214条1項
禁止の対象者
財産開示手続で得た情報の目的外利用・提供の禁止は、申立人と、記録の閲覧等をした他の執行力ある債務名義の正本を有する債権者等に課され、記録の閲覧等ができる債務者や開示義務者は対象とされていない。
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正解 ○
正しい。財産開示手続で得た情報の目的外利用・提供が禁止されるのは、申立人(202条1項)と、201条2号又は3号に掲げる債権者で財産開示期日に関する部分の情報を得たもの(202条2項)である。記録の閲覧等ができる債務者や開示義務者(201条4号)は対象とされていない。違反には30万円以下の過料がある(214条1項)。
学習ポイント:目的外利用禁止は申立人と201条2号・3号の債権者が対象。閲覧者全員ではない。
第202条、関連:第201条・第214条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第202条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。