第四章 債務者の財産状況の調査/第一節 財産開示手続
民事執行法 第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
この条の要点
- 財産開示手続記録の閲覧可能者:閲覧できるのは申立人・有名義の金銭債権者・一般先取特権者・債務者又は開示義務者。
- 閲覧資格の非包括性:閲覧は201条の列挙者に限る。有名義債権者・一般先取特権者は実施申立てをしていなくても可。
条文原文
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第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一 申立人
二 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
四 債務者又は開示義務者
この条文の〇×問題(2問)
財産開示手続記録の閲覧可能者
財産開示期日の記録を見られるのは、申立人、債務名義を持つ他の金銭債権者、一般の先取特権を証明した債権者、そして債務者や開示義務者本人に限られている。
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正解 ○
正しい。財産開示事件の記録中、財産開示期日に関する部分の閲覧等の請求は、申立人、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者、債務者又は開示義務者に限りすることができる(201条)。実施の申立てをしていない債権者でも、2号・3号に当たれば閲覧できる。
学習ポイント:閲覧できるのは申立人・有名義の金銭債権者・一般先取特権者・債務者又は開示義務者。
第201条
閲覧資格の非包括性
財産開示手続の記録は、当該執行事件の利害関係を有する者であれば、列挙される者以外の第三者(例:他の一般債権者)でも閲覧することができる。
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正解 ×
誤り。財産開示期日に関する部分の閲覧等ができるのは、申立人、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権者、一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者、債務者又は開示義務者に限られる(201条)。利害関係があるだけの第三者は閲覧できない。もっとも、実施の申立てをしていない債権者でも、有名義債権者や一般先取特権者に当たれば閲覧できる。
学習ポイント:閲覧は201条の列挙者に限る。有名義債権者・一般先取特権者は実施申立てをしていなくても可。
第201条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問42イ
財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
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正しい
正しい。債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者(申立て権を有する債権者)は、財産開示期日に関する事件記録部分の閲覧ができる(民執201条2号)。
解説で第201条を参照している問
問題で確認する
第201条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。