第五章 罰則
民事執行法 第214条(過料に処すべき場合)
この条の要点
- 情報の目的外利用に対する制裁:202条・210条違反の目的外利用・提供は30万円以下の過料。対象は利用制限を受ける者。
- 過料の性質と管轄:過料は刑事罰の罰金ではなく執行裁判所が科す秩序罰。管轄は執行裁判所。
条文原文
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第214条(過料に処すべき場合)
第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
②第二百十条第一項の規定又は同条第二項(第百六十七条の十七第五項(第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定の情報をこれらの規定に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
情報の目的外利用に対する制裁
財産開示手続又は第三者からの情報取得手続により得た債務者の財産に関する情報を、債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的で利用し、又は提供した申立人等は、三十万円以下の過料に処せられる。
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正解 ○
正しい。202条又は210条の規定に違反して、財産開示手続・情報取得手続で得た情報を、債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的で利用し、又は提供した者は、30万円以下の過料に処せられる(214条)。対象は202条・210条で利用制限を受ける申立人や有名義債権者等であり、記録の閲覧者全員や第三者への提供一般が過料となるわけではない。
学習ポイント:202条・210条違反の目的外利用・提供は30万円以下の過料。対象は利用制限を受ける者。
第214条1項・2項、関連:第202条・第210条
過料の性質と管轄
情報の目的外利用に対する三十万円以下の過料は、刑事罰としての罰金と同様に刑事裁判所の判決によって科せられる。
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正解 ×
誤り。過料は刑事罰の罰金ではなく秩序罰であり、執行裁判所の決定によって科せられる。刑事裁判の判決によるものではなく、執行事件を管轄する執行裁判所(214条の事件は執行裁判所の管轄)がこれを決める。罰金と過料の区別が前提となる。
学習ポイント:過料は刑事罰の罰金ではなく執行裁判所が科す秩序罰。管轄は執行裁判所。
第214条・第215条
根拠・関連条文
問題で確認する
第214条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。