第四章 債務者の財産状況の調査/第二節 第三者からの情報取得手続
民事執行法 第210条(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
この条の要点
- 取得情報の目的外利用禁止:取得情報は債権を本旨に従って行使する目的以外の利用・提供が禁止(過料対象)。
- 禁止の適用対象者:目的外利用禁止は申立人と閲覧等で情報を得た有名義債権者・一般先取特権者に及ぶ。
条文原文
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第210条(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
②前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
この条文の〇×問題(2問)
取得情報の目的外利用禁止
第三者からの情報取得手続で得た債務者の給与・預貯金情報は、正規に取得した申立人であれば、債権管理の目的で他の債権者に提供してもよい。
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正解 ×
誤り。申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない(210条1項)。債権管理の名目で他の債権者に提供することは、この目的外の提供に当たる。違反は30万円以下の過料の対象となる(214条2項)。
学習ポイント:取得情報は債権を本旨に従って行使する目的以外の利用・提供が禁止(過料対象)。
第210条1項、関連:第214条2項
禁止の適用対象者
第三者からの情報取得手続で得た情報の目的外利用・提供の禁止は、申立人だけでなく、記録の閲覧等をしてその情報を得た有名義の金銭債権者や一般先取特権者にも及ぶ。
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正解 ○
正しい。目的外の利用・提供の禁止は、申立人(210条1項)のほか、209条に掲げる有名義の金銭債権者や一般の先取特権を有する債権者で、記録の閲覧等によって情報を得た者にも及ぶ(210条2項)。閲覧等ができる債務者や情報の提供者自身はこの規制の対象とされていない。閲覧した者全員に一律に及ぶわけではない。
学習ポイント:目的外利用禁止は申立人と閲覧等で情報を得た有名義債権者・一般先取特権者に及ぶ。
第210条1項・2項、関連:第209条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問42オ
第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
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正しい
正しい。第三者からの情報取得手続で得た債務者の財産情報は、債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し又は提供してはならない(民執210条1項)。
解説で第210条を参照している問
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第210条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。