第四章 債務者の財産状況の調査/第二節 第三者からの情報取得手続
民事執行法 第208条(情報の提供の方法等)
この条の要点
- 情報提供の方式と債務者への通知:情報提供は書面で執行裁判所へ→写しを申立人へ送付+債務者へ通知。秘匿ではない。
- 情報提供の方式:情報提供は書面による。口頭報告・呼出しの方法はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第208条(情報の提供の方法等)
第二百五条第一項、第二百六条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
②前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
情報提供の方式と債務者への通知
情報提供者は書面で執行裁判所に情報を提供し、執行裁判所はその写しを申立人に送付するとともに、債務者に対しても情報が提供された旨を通知しなければならない。
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正解 ○
正しい。情報提供者は書面で執行裁判所に情報を提供し、執行裁判所は申立人にその写しを送付するとともに債務者に通知する。情報収集は債務者に秘匿されるのではなく、債務者への通知が義務付けられて手続の透明性が確保されている。
学習ポイント:情報提供は書面で執行裁判所へ→写しを申立人へ送付+債務者へ通知。秘匿ではない。
第208条
情報提供の方式
情報提供者は、情報提供命令に応じるに当たり、執行裁判所から呼出しを受けて口頭で報告する方法と、書面で提供する方法のいずれを選ぶこともできる。
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正解 ×
誤り。情報提供者は書面で執行裁判所に提供するものとされており、口頭での報告という選択肢は定められていない。書面による厳格な方式が求められ、呼出し・口頭報告は制度にない。方式自由と誤認させる点が本問のひねりである。
学習ポイント:情報提供は書面による。口頭報告・呼出しの方法はない。
第208条
根拠・関連条文
問題で確認する
第208条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。