第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第25条(強制執行の実施)
この条の要点
- 少額訴訟判決等の特例:少額訴訟判決・仮執行宣言付支払督促は、表示された当事者間なら執行文不要。承継人には執行文が必要。
- 正本主義の緩和:強制執行は執行文付き正本が必要。謄本・抄本では不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条(強制執行の実施)
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。
この条文の〇×問題(2問)
少額訴訟判決等の特例
少額訴訟の確定判決・仮執行宣言付きの少額訴訟判決や仮執行宣言付きの支払督促に基づき、そこに表示された当事者の間で強制執行をするときは、執行文の付与を受けずに正本だけで執行できる。
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正解 ○
正しい。強制執行は原則として執行文の付された債務名義の正本に基づくが、少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付きの少額訴訟判決・支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する(25条ただし書)。表示された当事者以外の承継人等との関係では、承継執行文が必要となる。
学習ポイント:少額訴訟判決・仮執行宣言付支払督促は、表示された当事者間なら執行文不要。承継人には執行文が必要。
第25条1項ただし書
正本主義の緩和
確定判決に基づく強制執行は、執行文の付された債務名義の謄本又は抄本を提出すれば、正本を提示しなくても実施することができる。
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正解 ×
誤り。強制執行は執行文の付された債務名義の正本(記録事項証明書等を含む)に基づいて実施するのであり、謄本や抄本では足りない。少額訴訟等の例外でも正本が基準である点に変わりはない。正本主義の原則自体は揺るがず、例外も正本を基準とする点を押さえる。
学習ポイント:強制執行は執行文付き正本が必要。謄本・抄本では不可。
第25条1項本文
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問42イ
仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。
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正しい
正しい。少額訴訟の確定判決・仮執行宣言付判決・支払督促による表示当事者間の強制執行は、執行文の付与を要せず正本に基づき実施する(25条ただし書)。
解説で第25条を参照している問
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。