資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第一節 総則

民事執行法 第27条

分野:強制執行/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 事実到来の証明:債権者が証明すべき事実の到来は証明文書の提出が執行文付与の要件。確定期限・反対給付は開始要件。
  • 承継執行文の要件:承継執行文は明白性又は証明文書で足り、同意書は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第27条

請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。

②債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書若しくは電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。

③執行文は、債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、かつ、当該債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる。

一 債務名義が不動産の引渡し又は明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第二十五条の二第一項に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。)が執行され、かつ、同法第六十二条第一項の規定により当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるものであること。

二 債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分及び公示保全処分(第五十五条第一項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。)が執行され、かつ、第八十三条の二第一項(第百八十七条第五項又は第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。

イ 第五十五条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分

ロ 第七十七条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分

ハ 第百八十七条第一項に規定する保全処分又は公示保全処分(第五十五条第一項第三号に掲げるものに限る。)

④前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、当該執行文の付与の日から四週間を経過する前であつて、当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができる。

⑤第三項の規定により付与された執行文については、前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。

この条文の〇×問題(2問)

事実到来の証明

債権者の側で証明すべき事実が到来したことを条件とする請求では、その到来を示す書面等を債権者が出さなければ、執行文の付与を受けられない。

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正解 ○

正しい。請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合、執行文は、債権者がその事実の到来を証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り付与される(27条1項)。確定期限の到来(30条1項)や反対給付の履行(31条)は執行文付与の要件ではなく、強制執行の開始要件である。証明できないときは執行文付与の訴えによる(33条)。

学習ポイント:債権者が証明すべき事実の到来は証明文書の提出が執行文付与の要件。確定期限・反対給付は開始要件。

第27条1項

承継執行文の要件

債務名義に表示された当事者以外の者を債務者とする執行文の付与には、当該債務者となる者が承継を争わない旨の同意書の提出が必要である。

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正解 ×

誤り。表示当事者以外の者への執行文は、強制執行をすることができることが書記官・公証人に明白であるとき、又はそれを証する文書等を債権者が提出したときに限り付与される。相手方の同意書は不要である。明白な場合又は証明文書の提出があれば足り、相手方の同意は要件に入らない。

学習ポイント:承継執行文は明白性又は証明文書で足り、同意書は不要。

第27条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問42エ

土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立てることができる。

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正しい

正しい。口頭弁論終結後の債権者の承継人Cは、23条1項3号の者として、承継執行文の付与を受けて確定判決を債務名義として執行を申し立てられる(27条2項)。

解説で第27条を参照している問

問題で確認する

第27条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。