第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第24条(外国裁判所の判決の執行判決)
この条の要点
- 執行判決の審理範囲:執行判決は要件審査のみで外国判決の当否は問わない。
- 執行判決の管轄:執行判決の訴えの管轄は債務者の普通裁判籍。
条文原文
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第24条(外国裁判所の判決の執行判決)
外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
②前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
③第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
④執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
⑤第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
⑥執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
執行判決の審理範囲
外国裁判所の判決に基づく強制執行には執行判決を要するが、執行判決において裁判所は当該外国判決の内容の当否を調査しないでしなければならない。
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正解 ○
正しい。執行判決は確定の証明と民訴法の有効要件(管辖・送達・公序等)の形式審査に限られ、裁判の当否を調査しない。要件具備の審査と実質的正当性の審査の区別がひっかけ。外国判決の要件審査と内容当否の審査の峻別が執行判決制度の構造上の要点である。
学習ポイント:執行判決は要件審査のみで外国判決の当否は問わない。
第24条4項
執行判決の管轄
債権者甲が外国裁判所の判決に基づく執行判決を求める訴えを提起する先は、甲自身の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所である。
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正解 ×
誤り。執行判決を求める訴えは債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件に係るものは家庭裁判所)が管轄し、普通裁判籍がないときは請求の目的又は差押可能な財産の所在地の地裁である。原告側基準と混同しやすい。
学習ポイント:執行判決の訴えの管轄は債務者の普通裁判籍。
第24条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。