第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第28条(執行文の再度付与等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 執行文の更に付与:執行文の再付与は数通必要時・滅失時に限る。
- 更に付与の制限:執行文の追加付与は法定事由限定。予備取得は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第28条(執行文の再度付与等)
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
②前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本又は記録事項証明書を更に交付する場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
執行文の更に付与
完全な弁済のために正本の数を増やす必要がある場合のほか、執行文付きの債務名義の正本が失われた場合にも、債権者は執行文の付与を改めて受けられる。
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正解 ○
正しい。執行文の更に付与は、完全な弁済を得るため正本が数通必要なとき、又は正本が滅失したときに限られる。滅失は限定事由の一つであり、「限り」の読み取りが論点。数通必要な場合と滅失した場合という二類型に限定される点が論点である。
学習ポイント:執行文の再付与は数通必要時・滅失時に限る。
第28条1項
更に付与の制限
債権者は、差押財産を増やして執行を効率化するためであれば、いつでも執行文の付された債務名義の正本の交付を追加で求めることができる。
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正解 ×
誤り。執行文の更に付与は、完全な弁済のために正本が数通必要なとき又は滅失したときに限られる。単なる便宜や予備のために複数通を取得することは認められない。便宜上の複数通取得は許されず、限定列挙の読み取りが分かれ目となる。
学習ポイント:執行文の追加付与は法定事由限定。予備取得は不可。
第28条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。