第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第29条(債務名義等の送達)
この条の要点
- 送達先行の原則:執行開始には債務名義の正本・謄本等の事前又は同時送達が必須。
- 送達要件の緩和:送達は形式的要件。債務者の認識では代替できない。
条文原文
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第29条(債務名義等の送達)
強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文の謄本又は執行文に係る電磁的記録及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
送達先行の原則
強制執行は、債務名義の正本等があらかじめ債務者に送達されているか、少なくとも開始と同時に送達されなければ、開始することができない。
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正解 ○
正しい。強制執行の開始には債務名義の正本等の送達があらかじめ又は同時にされていることが要件であり、送達は開始要件としての性格を持つ。事後送達では要件を満たさない点がひっかけ。同時送達でも開始を妨げない例外構成を含めて開始要件の時点を押さえておく。
学習ポイント:執行開始には債務名義の正本・謄本等の事前又は同時送達が必須。
第29条1項
送達要件の緩和
債務者が強制執行の申立てに先立ち債務名義の存在とその内容を現に認識している場合には、債務名義の送達を経なくても強制執行を開始することができる。
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正解 ×
誤り。強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はこれらに係る電磁的記録が、あらかじめ又は同時に債務者に送達されたときに限り開始できる(29条)。送達は形式的な開始要件であり、債務者が内容を知っていても代替できない。送達の対象は正本に限られず、謄本や電磁的記録でもよい。
学習ポイント:送達は形式的要件。債務者の認識では代替できない。
第29条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。