資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第一節 総則

民事執行法 第30条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)

分野:強制執行/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 担保条件付き債務名義:担保条件付債務名義は担保提供の証明文書が開始要件。
  • 確定期限の効果:確定期限付請求は期限到来後に限り執行開始可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第30条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)

請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。

②担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。

この条文の〇×問題(2問)

担保条件付き債務名義

担保の提供を執行の実施条件とする内容の債務名義に基づく強制執行は、担保を提供した事実を証明する文書の提出がある場合にのみ開始を許される。

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正解 ○

正しい。担保の提供を条件とする債務名義では、担保を立てたことを証する文書の提出が強制執行の開始要件である。仮執行宣言付判決で担保提供を条件とする例が典型である。証明文書の提出が開始の前提となる段階構造が理解の鍵である。

学習ポイント:担保条件付債務名義は担保提供の証明文書が開始要件。

第30条2項

確定期限の効果

請求が確定期限の到来に係る場合であっても、債務者が財産を散逸させるおそれがあるなど緊急の事情があれば、期限の到来前に強制執行を開始することができる。

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正解 ×

誤り。確定期限の到来に係る請求についての強制執行は、その期限の到来後に限り開始することができ、緊急性を理由とする期限前執行は許されない。保全執行との使い分けが論点である。期限前執行は保全手続の領域であり、本執行では期限の到来が不可欠の要件である。

学習ポイント:確定期限付請求は期限到来後に限り執行開始可。

第30条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問42エ

担保を立てて仮執行をすることができる旨の宣言を付した判決による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。

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正しい

正しい。担保を立てて仮執行できる旨の宣言付き判決による強制執行は、担保を立てたことを証する文書の提出があるときに限り開始できる(民執30条2項)。

解説で第30条を参照している問

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第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。