第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第31条(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
この条の要点
- 反対給付と引換え:同時履行関係では反対給付又は提供の証明が開始要件。
- 補充的請求の執行:補充的請求は第一給付の執行不能の証明が開始要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。
②債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。
この条文の〇×問題(2問)
反対給付と引換え
債務者への給付請求が債権者側の反対給付と引き換えに行われる関係にある場合、債権者は反対給付又はその提供があつたことの証明をしない限り執行を始められない。
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正解 ○
正しい。同時履行の関係にある場合は、反対給付又はその提供の証明が執行の開始要件となる。単に反対給付の準備をしているだけでは足りず、給付又は提供の事実の証明が要る点がひっかけ。証明は執行開始の前段の要件であり、執行後に遡って確認する仕組みではない。
学習ポイント:同時履行関係では反対給付又は提供の証明が開始要件。
第31条1項
補充的請求の執行
債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合にこれに代えてすべきものであるときは、債権者は第一の給付についての執行不能を証明しなくても直ちに代位の給付を求めて執行を開始できる。
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正解 ×
誤り。この種の補充的給付を求める強制執行は、他の給付について強制執行の目的を達することができなかったことを証明したときに限り開始できる。第一給付の執行不能の証明を先行的要件とする点がひっかけ。他の給付についての執行不能の証明が先行要件になる点を確認しておきたい。
学習ポイント:補充的請求は第一給付の執行不能の証明が開始要件。
第31条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問42オ
債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することができる。
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誤り
誤り。反対給付又はその提供の証明は強制執行の開始の要件であり(31条1項)、執行文の付与の要件ではない。
解説で第31条を参照している問
問題で確認する
第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。