第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第40条(執行処分の取消し)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 既執行処分の取消し:1〜6号の文書提出なら既執行処分も取消す義務がある。
- 取消義務の範囲:1〜6号文書の提出は既済の執行処分にも及ぶ。
条文原文
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第40条(執行処分の取消し)
前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
②第十二条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
既執行処分の取消し
債務名義を取り消す旨の執行力ある裁判の正本など法定の文書が提出されたときは、執行機関は手続を停止するだけでなく、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
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正解 ○
正しい。停止文書のうち第一号から第六号までの文書が提出されたときは、既にした執行処分をも取り消さなければならない。停止で終わる七号・八号の文書との効果の差が論点である。一号から六号の文書は既済処分の取消義務を伴う効果の強い文書である。
学習ポイント:1〜6号の文書提出なら既執行処分も取消す義務がある。
第40条1項、関連:第39条1項
取消義務の範囲
債務名義を取り消す旨の執行力ある裁判の正本が提出されても、既にされた差押え等の執行処分はその効力を維持し、取り消されるのはそれ以後の手続のみである。
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正解 ×
誤り。第一号から第六号までの文書が提出されたときは既にした執行処分をも取り消さなければならず、既済処分が存続するわけではない。停止にとどまる文書と取消しに及ぶ文書の区別が分かれ目。取消しに及ぶ文書と停止にとどまる文書の区別が本条の骨格である。
学習ポイント:1〜6号文書の提出は既済の執行処分にも及ぶ。
第40条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第40条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。