第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第41条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
この条の要点
- 債務者死亡後の手続:債務者が死んでも執行は続行可。相続人が不明のときは特別代理人。
- 相続人不明的の取扱い:執行開始後の債務者の死亡でも続行可。相続人不明なら特別代理人を選任する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第41条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。
②前項の場合において、債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。
③民事訴訟法第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
債務者死亡後の手続
強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合であっても、特段の手続を経なくてもそのまま続行することができる。
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正解 ○
正しい。開始後の債務者の死亡は手続を中断させず、そのまま続行できる。相続人の存在・所在が明らかでない場合には申立てにより特別代理人を選任できるが、続行自体は可能である。中断しない点と相続人不明時の特別代理人選任は別の問題として切り分ける。
学習ポイント:債務者が死んでも執行は続行可。相続人が不明のときは特別代理人。
第41条1項・2項
相続人不明的の取扱い
強制執行の開始後に債務者が死亡し、その相続人の存在又は所在が明らかでない場合には、相続財産管理人が選任されるまで強制執行の手続を続行することはできない。
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正解 ×
誤り。強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても続行することができる(41条1項)。相続人の存在又は所在が明らかでないときは、執行裁判所は申立てにより相続財産又は相続人のために特別代理人を選任することができる(同条2項)。相続財産管理人の選任を待って中断する制度ではない。
学習ポイント:執行開始後の債務者の死亡でも続行可。相続人不明なら特別代理人を選任する。
第41条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。