第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第42条(執行費用の負担)
この条の要点
- 執行費用の取立て:執行費用は債務名義不要で同時取立て可(金銭執行)。
- 執行費用の返還:債務名義取消確定なら取立て済執行費用は返還義務。
条文原文
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第42条(執行費用の負担)
強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
②金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
③強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
④第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
⑤前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
⑥執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
⑦第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
⑧第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
⑨民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
執行費用の取立て
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行では、執行費用は別途債務名義を要せず、当該執行手続において同時に取り立てることができる。
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正解 ○
正しい。執行費用は債務者の負担で、金銭債権の強制執行では債務名義を要しないで同時に取り立てられる。債務名義がなくても差押えの効果が及ぶ特殊な回収手段である点が論点。執行費用は債務名義なしで差押えの効力の下に同時回収される特殊な扱いである。
学習ポイント:執行費用は債務名義不要で同時取立て可(金銭執行)。
第42条1項・2項
執行費用の返還
債務名義を取り消す旨の裁判が確定した後でも、既に執行費用相当額の支払を受けていた債権者は債務者への返還義務を免れる。
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正解 ×
誤り。債務名義を取り消す旨の裁判や和解等の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は支払を受けた執行費用相当額を債務者に返還しなければならない。確定効果との連動がひっかけ。債務名義消滅の確定は費用返還義務をも連動させる点がひっかけである。
学習ポイント:債務名義取消確定なら取立て済執行費用は返還義務。
第42条3項
問題で確認する
第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。