第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第47条(二重開始決定)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 重複開始決定と後手続:先手続の取下げ・取消し後も後の開始決定で続行する。
- 後手続の効力:先手続の取消しは後手続に及ばず、後手続は続行する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第47条(二重開始決定)
強制競売又は担保権の実行としての競売(以下この節において「競売」という。)の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。
②先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられたとき、又は先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。
③前項の場合において、後の強制競売の開始決定が配当要求の終期後の申立てに係るものであるときは、裁判所書記官は、新たに配当要求の終期を定めなければならない。この場合において、既に第五十条第一項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の届出をした者に対しては、第四十九条第二項の規定による催告は、要しない。
④前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
⑤第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
⑥先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、執行裁判所は、申立てにより、後の強制競売の開始決定(配当要求の終期までにされた申立てに係るものに限る。)に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができる。ただし、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が取り消されたとすれば、第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生ずるときは、この限りでない。
⑦前項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
重複開始決定と後手続
強制競売等の開始決定が既にある不動産について更に強制競売の申立てがあつたときは更に開始決定がされ、先の手続が取下げ・取消しで消滅しても執行裁判所は後の開始決定に基づき手続を続行しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。先に競売系の開始決定がある不動産への後の強制競売申立てには更に開始決定がされ、先手続の消滅後は後の開始決定に基づき手続が続行される。先手続消滅で後手続が自動消滅するわけではない点が核心。後の開始決定は独立して存続し、先手続の消滅に連動しない点が判別の分かれ目である。
学習ポイント:先手続の取下げ・取消し後も後の開始決定で続行する。
第47条1項・2項
後手続の効力
先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消された場合、その取消しの効力は後の強制競売の開始決定にも及び、後の手続も当然に失効する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。先手続が取り消されても、執行裁判所は後の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。後手続は独立して存続し、先手続の取消しが波及して失効することはない。後手続の独立性を示す規定であり、先手続の取消しは波及しない。
学習ポイント:先手続の取消しは後手続に及ばず、後手続は続行する。
第47条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問42イ
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。開始決定がされた不動産につき更に強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は更に強制競売の開始決定をする(民執47条1項)。
解説で第47条を参照している問
問題で確認する
第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。