第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 届出義務:終期までの届出+元本変更時の変更届出の二義務。
- 届出違反の責任:届出違反の賠償責任は故意だけでなく過失でも負う。
条文原文
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第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)
前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。
②前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。
③前二項の規定により届出をすべき者は、故意又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
この条文の〇×問題(2問)
届出義務
催告を受けた債権者は配当要求の終期までに債権の存否・原因・額を届け出なければならず、届出後に債権の元本額に変更があつたときも届出をしなければならない。
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正解 ○
正しい。催告を受けた者には終期までの届出義務があり、元本額の変更時にも届出義務が続く。初回届出だけで終わらず変更届出が独立の義務である点がひっかけ。届出義務は一回で完結せず元本額の変更にも追随する点がひっかけである。
学習ポイント:終期までの届出+元本変更時の変更届出の二義務。
第50条1項・2項
届出違反の責任
届出をすべき者が届出を怠り又は不実の届出をした場合であっても、それが過失によるときは生じた損害を賠償する責任を負わない。
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正解 ×
誤り。届出義務者は故意又は過失により届出を怠り又は不実の届出をしたときに損害賠償責任を負う。過失でも責任が生じ、故意限定にするのは要件の読み違いである。過失による届出懈怠でも賠償責任が生じる点を見落とすと誤答する。
学習ポイント:届出違反の賠償責任は故意だけでなく過失でも負う。
第50条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第50条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。