資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第51条(配当要求)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 配当要求の資格:差押登記後の仮差押債権者も配当要求できる。
  • 配当要求者の範囲:配当要求は債務名義保有者以外にも認められる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第51条(配当要求)

第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

②配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

配当要求の資格

仮差押えの登記が差押えの登記より後になされた債権者であっても、配当要求を行うことは認められている。

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正解 ○

正しい。配当要求ができるのは執行力のある債務名義の正本を有する債権者に限られず、差押えの登記後に登記された仮差押債権者や文書により一般の先取特権を証明した債権者も含まれる。登記の前後関係が効果を分ける点がひっかけ。

学習ポイント:差押登記後の仮差押債権者も配当要求できる。

第51条1項、関連:第87条1項

配当要求者の範囲

配当要求をすることができるのは、執行力のある債務名義の正本を有する債権者に限られ、仮差押債権者や先取特権を有する無名義債権者は要求できない。

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正解 ×

誤り。差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び法定文書により一般の先取特権を証明した債権者も配当要求ができる。債務名義の保有は要求者の一部にすぎず、範囲の限定が誤りである。仮差押債権者と先取特権を証明した債権者も要求者に含まれる点が列挙の要点である。

学習ポイント:配当要求は債務名義保有者以外にも認められる。

第51条1項

問題で確認する

第51条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。