第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 配当要求の終期:終期の公告+先取特権等債権者・公課官庁への届出催告。
- 終期の変更可能性:配当要求の終期は書記官が必要と認めれば延期できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
②裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。
一 第八十七条第一項第三号に掲げる債権者
二 第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。)
三 租税その他の公課を所管する官庁又は公署
③裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。
④裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。
⑤第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
⑥第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
配当要求の終期
配当要求の終期を定めた裁判所書記官は、開始決定がされた旨とその終期を公告し、かつ法定の債権者・公課の所管官庁に対し終期までに債権の届出をすべき旨を催告しなければならない。
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正解 ○
正しい。書記官は終期を公告し、先取特権等を有する債権者・知れている抵当証券所持人・公課所管官庁に届出を催告する。公告と催告の二段の手続が骨格である。公告と債権者・所管官庁への催告の二段構造で届出の機会が保障される。
学習ポイント:終期の公告+先取特権等債権者・公課官庁への届出催告。
第49条2項、関連:第87条1項
終期の変更可能性
配当要求の終期は公告により確定した時点以降は変更することが許されず、いかなる事情があつても延期されない。
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正解 ×
誤り。裁判所書記官は特に必要があると認めるときは配当要求の終期を延期することができ、延期後の終期は公告される。不変期間ではなく延期可能な期間である点がひっかけ。延期が可能で、その延期後の終期は公告される点まで押さえておく。
学習ポイント:配当要求の終期は書記官が必要と認めれば延期できる。
第49条3項・4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第49条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。