第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第53条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 手続取消しの義務:売却不能事由が明らかなら手続取消しは義務。
- 取消しの要件:売却不能事由が明らかなら同意不要で取消しの義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第53条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
手続取消しの義務
競売の対象不動産が失われた等売却による移転を妨げる事情が判明した場合、執行裁判所には競売手続を取り消す義務が生じる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。目的物の滅失等の売却不能事由が明らかになったときの取消しは義務規定である。差押債権者の同意や申立てを要件とせず、判明すれば取消さなければならない点が論点。申立てや同意を要件としない職権的な取消義務である点が論点である。
学習ポイント:売却不能事由が明らかなら手続取消しは義務。
第53条1項
取消しの要件
強制競売の手続を取り消すには、目的不動産の売却不能事由が明らかとなった場合でも、差押債権者の同意を得なければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。売却による移転を妨げる事情が明らかとなったときは、執行裁判所は申立てや差押債権者の同意を待たず手続を取り消さなければならない。取消しが当事者の意思に委ねられる規定ではない。当事者の意思ではなく事情の判明のみが要件になる点を確認する。
学習ポイント:売却不能事由が明らかなら同意不要で取消しの義務。
第53条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第53条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。