資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第54条(差押えの登記の抹消の嘱託)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 差押え登記の抹消:手続消滅時の差押登記抹消は書記官の嘱託義務。
  • 抹消嘱託の費用:抹消嘱託の費用は債務者ではなく差押債権者の負担。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第54条(差押えの登記の抹消の嘱託)

強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。

②前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、その取下げ又は取消決定に係る差押債権者の負担とする。

この条文の〇×問題(2問)

差押え登記の抹消

競売申立ての取下げや取消決定の効力発生があれば、書記官には差押え登記の抹消を登記所へ嘱託する義務が課される。

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正解 ○

正しい。手続が消滅した場合の抹消嘱託は書記官の義務であり、登記嘱託と同様に債権者の手続ではない。抹消の時期が取下げ時・取消決定の効力発生時に連動する点が論点。抹消嘱託は書記官の義務で、費用負担は差押債権者とされる特例がある。

学習ポイント:手続消滅時の差押登記抹消は書記官の嘱託義務。

第54条1項

抹消嘱託の費用

強制競売の申立ての取下げ等に伴う差押えの登記抹消嘱託に要する登録免許税その他の費用は、債務者の負担とされる。

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正解 ×

誤り。抹消嘱託に要する費用は、その取下げ又は取消決定に係る差押債権者の負担である。執行費用一般の債務者負担の原則とは別に、抹消費用は差押債権者負担とされる特例がひっかけ。抹消費用を差押債権者が負う特例と執行費用の債務者負担原則を対比して押さえる。

学習ポイント:抹消嘱託の費用は債務者ではなく差押債権者の負担。

第54条2項

問題で確認する

第54条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。