第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第52条(配当要求の終期の変更)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 終期の変更みなし:終期後3月以内に売却許可決定なし→終期は自動延長。
- 終期経過の効果:3月不決定でも取消しではなく終期の延長のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第52条(配当要求の終期の変更)
配当要求の終期から、三月以内に売却許可決定がされないとき、又は三月以内にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたときは、配当要求の終期は、その終期から三月を経過した日に変更されたものとみなす。ただし、配当要求の終期から三月以内にされた売却許可決定が効力を失つた場合において、第六十七条の規定による次順位買受けの申出について売却許可決定がされたとき(その決定が取り消され、又は効力を失つたときを除く。)は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
終期の変更みなし
配当要求の終期後三か月が経過しても売却許可の決定がなされない場合、その終期は三か月経過の日に変更があつたものと扱われる。
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正解 ○
正しい。配当要求の終期から3月以内に売却許可決定がされないとき、又は3月以内にされた売却許可決定が取り消され若しくは効力を失ったときは、配当要求の終期は、その終期から3月を経過した日に変更されたものとみなされる(52条本文)。ただし、売却許可決定が効力を失った場合に次順位買受けの申出について売却許可決定がされたときは、この限りでない(同条ただし書)。
学習ポイント:終期後3月以内に売却許可決定なし→終期は自動延長。
第52条
終期経過の効果
配当要求の終期から三月以内に売却許可決定がされないときは、強制競売の手続はその時点で当然に取り消される。
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正解 ×
誤り。三月以内に売却許可決定がされなくても手続は取り消されず、配当要求の終期が三月経過日に変更されたものとみなされるにとどまる。自動取消しと終期延長の効果を混同してはならない。終期の変更みなしで手続は存続し、自動取消しとはならない。
学習ポイント:3月不決定でも取消しではなく終期の延長のみ。
第52条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。