第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第56条(地代等の代払の許可)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 地代等の代位弁済:地代不払時は申立てで差押債権者の代位弁済を許可可。
- 代位弁済の要件:代位弁済は執行裁判所の許可のみで債務者同意は不要。
条文原文
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第56条(地代等の代払の許可)
建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、その建物の所有を目的とする地上権又は賃借権について債務者が地代又は借賃を支払わないときは、執行裁判所は、申立てにより、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がその不払の地代又は借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
②第五十五条第十項の規定は、前項の申立てに要した費用及び同項の許可を得て支払つた地代又は借賃について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
地代等の代位弁済
建物に対する強制競売の開始決定後に、債務者が建物の所有を目的とする地上権又は賃借権の地代等を支払わない場合、差押債権者(配当要求の終期後に申立てをした者を除く)は、申立てにより、債務者に代わって弁済することの許可を得られる。
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正解 ○
正しい。建物に対し強制競売の開始決定がされた場合に、債務者が敷地の地代又は借賃を支払わないときは、執行裁判所は申立てにより、差押債権者がその不払の地代等を債務者に代わって弁済することを許可できる(56条1項)。ただし、配当要求の終期後に強制競売等の申立てをした差押債権者は除かれる。許可を得て支払った地代等は共益費用となる(同条2項)。
学習ポイント:地代不払時は申立てで差押債権者の代位弁済を許可可。
第56条1項・2項
代位弁済の要件
差押債権者が債務者に代わつて地代・借賃を弁済する許可を得るには、執行裁判所の許可に加えて債務者の同意を要する。
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正解 ×
誤り。代位弁済に必要なのは申立てに基づく執行裁判所の許可のみであり、債務者の同意は要件とされていない。不払いの債務者の同意を求めることは制度の趣旨に反する。債務者の同意は要件に含まれず、裁判所の許可のみで足りる点がひっかけである。
学習ポイント:代位弁済は執行裁判所の許可のみで債務者同意は不要。
第56条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第56条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。