資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第55条(売却のための保全処分等)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 保全処分:価格減少行為への保全処分は差押債権者の申立て制。
  • 保全処分の発令方法:保全処分は差押債権者の申立てが必要。職権では発令できない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第55条(売却のための保全処分等)

執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。以下この項において同じ。)をするときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。以下同じ。)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。

一 当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)

二 次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)

イ 当該価格減少行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。

ロ 執行官に不動産の保管をさせること。

三 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分

イ 前号イ及びロに掲げる事項

ロ 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該不動産の使用を許すこと。

②前項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。

一 前項の債務者が不動産を占有する場合

二 前項の不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができない場合

③執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。

④執行裁判所が第一項の規定による決定をするときは、申立人に担保を立てさせることができる。ただし、同項第二号に掲げる保全処分については、申立人に担保を立てさせなければ、同項の規定による決定をしてはならない。

⑤事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、第一項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。

⑥第一項又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

⑦第五項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

⑧第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。

⑨前項に規定する決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。

⑩第一項の申立て又は同項(第一号を除く。)の規定による決定の執行に要した費用(不動産の保管のために要した費用を含む。)は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。

この条文の〇×問題(2問)

保全処分

差押えられた物件の価値を下げる行為を債務者等がしている状況で、申立てがあれば執行裁判所は代金納付までの間その行為の禁止等を命ずる保全処分をすることができる。

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正解 ○

正しい。価格減少行為があるときは差押債権者の申立てにより保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。申立てによる差押債権者は終期後申立ての者を除く点と、軽微な減少は除く但書も併せて論点。申立権者から終期後申立ての差押債権者が除かれる点も論点である。

学習ポイント:価格減少行為への保全処分は差押債権者の申立て制。

第55条1項

保全処分の発令方法

執行裁判所は、債務者等による不動産の価格減少行為が明らかであれば、差押債権者の申立てがなくても職権で保全処分を命ずることができる。

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正解 ×

誤り。保全処分は差押債権者の申立てにより命ずることができる制度であり、職権発令は許されない。申立権者も配当要求の終期後に申立てをした差押債権者を除くと限定されている。申立て主義の採用により職権発令が排除される点を確認する。

学習ポイント:保全処分は差押債権者の申立てが必要。職権では発令できない。

第55条1項

問題で確認する

第55条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。