第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第58条(評価)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 不動産の評価:評価人選任は義務。売却実施目的を考慮した評価をする。
- 評価人の援助要請:評価人の援助要請には執行裁判所の許可が必要。
条文原文
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第58条(評価)
執行裁判所は、評価人を選任し、不動産の評価を命じなければならない。
②評価人は、近傍同種の不動産の取引価格、不動産から生ずべき収益、不動産の原価その他の不動産の価格形成上の事情を適切に勘案して、遅滞なく、評価をしなければならない。この場合において、評価人は、強制競売の手続において不動産の売却を実施するための評価であることを考慮しなければならない。
③評価人は、第六条第二項の規定により執行官に対し援助を求めるには、執行裁判所の許可を受けなければならない。
④第十八条第二項並びに前条第二項、第四項及び第五項の規定は、評価人が評価をする場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
不動産の評価
執行裁判所は評価人を選任して評価を命じなければならず、評価人は取引価格・収益・原価等の価格形成事情を勘案し、競売手続での売却実施のための評価であることを考慮して評価する義務を負う。
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正解 ○
正しい。評価人の選任と評価命令は義務で、評価人は価格形成上の事情を適切に勘案し売却実施目的を考慮して評価しなければならない。通常の時価評価と異なる売却実施目的の考慮がひっかけ。評価が売却実施のための価格形成を考慮する特殊な評価である点が論点である。
学習ポイント:評価人選任は義務。売却実施目的を考慮した評価をする。
第58条1項・2項
評価人の援助要請
評価人が評価の実施中に抵抗を受けて執行官に援助を求める場合には、執行裁判所の許可を要せず、そのまま援助を求めることができる。
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正解 ×
誤り。評価人が執行官に対し援助を求めるには執行裁判所の許可を受けなければならない。執行官以外の職務執行者の援助要請自体は可能だが、評価人には別途許可が課される点がひっかけ。評価人の援助要請には許可が要るが現況調査の執行官には同様の制約がない対比がある。
学習ポイント:評価人の援助要請には執行裁判所の許可が必要。
第58条3項、関連:第6条2項
根拠・関連条文
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第58条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。