第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第61条(一括売却)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 一括売却:一括売却は債権者・債務者が異なる不動産にも及ぶ。
- 一括売却の但書:一部で全額弁済できる場合の一括売却は債務者同意が必要。
条文原文
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第61条(一括売却)
執行裁判所は、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者又は債務者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。ただし、一個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、あるものの買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、債務者の同意があるときに限る。
この条文の〇×問題(2問)
一括売却
利用上まとめて売るのが適当と認められる物件については、債権者や債務者が異なる不動産同士でも、執行裁判所は一括での売却を定めることができる。
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正解 ○
正しい。一括売却は利用上の不可分性を基準に、債権者・債務者を異にする不動産をも一括売却の対象とできる。当事者が異なれば必ず別々に売却すべきものではない点がひっかけ。利用上の一体性があれば当事者が異なっても一括売却が可能になる点が論点である。
学習ポイント:一括売却は債権者・債務者が異なる不動産にも及ぶ。
第61条1項
一括売却の但書
一の申立てにかかる複数の不動産のうち一部の売却だけで全債権と執行費用を賄える見込みがあっても、債務者の同意がなくても全部を一括して売ることができる。
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正解 ×
誤り。一の申立てに係る複数不動産の一部のみで全額弁済できる見込みがある場合は、但書により債務者の同意があるときに限り一括売却が許される。同意なしに債務者の財産を超過売却することはできない。超過売却防止のため債務者の同意を要件とする但書を確認する。
学習ポイント:一部で全額弁済できる場合の一括売却は債務者同意が必要。
第61条1項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第61条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。