第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第60条(売却基準価額の決定等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 売却基準価額と買受可能価額:買受可能価額=売却基準価額の8割。割合の記憶が鍵。
- 売却基準価額の決定:売却基準価額は評価人の評価に基づく。評価人省略は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第60条(売却基準価額の決定等)
執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
②執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
③買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
売却基準価額と買受可能価額
入札などで不動産を買い受けようとする者が申し出る額は、売却基準価額の八割に相当する額を下回ることが許されない。
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正解 ○
正しい。買受可能価額は売却基準価額の八割であり、これを下回る買受申出は許されない。売却基準価額は評価人の評価に基づき執行裁判所が定め、変更も可能である。基準価額の二割引きが下限とされる数値規定を正確に把握しておく。
学習ポイント:買受可能価額=売却基準価額の8割。割合の記憶が鍵。
第60条1項・3項
売却基準価額の決定
執行裁判所は売却基準価額を定めるにあたり、登記情報や公示価格を自ら調査して定めることができるので、評価人を選任する必要は必ずしもない。
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正解 ×
誤り。執行裁判所は評価人を選任して不動産の評価を命じなければならず、売却基準価額はその評価に基づいて定められる。評価人を経ない職権評価は認められない。評価人の評価を経ることが義務づけられ、職権評価は許されない点がひっかけである。
学習ポイント:売却基準価額は評価人の評価に基づく。評価人省略は不可。
第60条1項、関連:第58条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第60条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。