第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第62条(物件明細書)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 物件明細書:物件明細書は書記官作成。記載は効力を失わない権利等。
- 物件明細書の公開:物件明細書は書記官作成・一般の閲覧に供される。
条文原文
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第62条(物件明細書)
裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
一 不動産の表示
二 不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
三 売却により設定されたものとみなされる地上権の概要
②裁判所書記官は、前項の物件明細書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は不特定多数の者が当該物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。
③前二項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
④第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
物件明細書
物件明細書には不動産の表示、売却により効力を失わない権利取得・仮処分執行、みなし地上権の概要の三事項を記載し、裁判所書記官が作成する。
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正解 ○
正しい。物件明細書の記載事項は三つに限定され、作成は裁判所書記官の義務である。権利関係の概要ではなく「売却により効力を失わないもの」を記載するという記述の向きがひっかけ。記載事項が三つに限定される点と作成主体が書記官である点を確認する。
学習ポイント:物件明細書は書記官作成。記載は効力を失わない権利等。
第62条1項
物件明細書の公開
物件明細書は執行裁判所が作成し、利害関係人から個別に閲覧の請求があった場合に限りその閲覧に供される。
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正解 ×
誤り。物件明細書は裁判所書記官が作成し、その写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は不特定多数者が内容の提供を受けられる措置を講じなければならない。作成主体と公開範囲の双方が誤りである。作成は書記官、公開は一般閲覧に供する義務である二点が誤りの中核である。
学習ポイント:物件明細書は書記官作成・一般の閲覧に供される。
第62条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。