第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第68条の3(売却の見込みのない場合の措置)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 売却見込みなしの停止:3回不成立+見込みなし→停止は裁量。停止したら差押債権者へ通知義務。
- 通知後の手続:3月内に申出なしなら執行裁判所は手続を取り消せる。
条文原文
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第68条の3(売却の見込みのない場合の措置)
執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を三回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。この場合においては、差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
②差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から三月以内に、執行裁判所に対し、買受けの申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、裁判所書記官は、第六十四条の定めるところにより売却を実施させなければならない。
③差押債権者が前項の期間内に同項の規定による売却実施の申出をしないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことができる。同項の規定により裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
売却見込みなしの停止
三度売りに出しても買い手が現れず、これ以上売りに出しても売れる見込みがないと認めた場合、執行裁判所は手続を止めることができるが、止めたときは差押債権者への通知が必要となる。
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正解 ○
正しい。三回の売却実施で買受けの申出がなく、不動産の形状・用途・利用規制等の事情から更に売却を実施させても見込みがないと認めるときは、執行裁判所は手続を停止することができ、その場合は差押債権者に通知しなければならない(68条の3第1項)。停止は裁量であり、通知後3月以内に売却実施の申出がなければ手続を取り消すことができる。
学習ポイント:3回不成立+見込みなし→停止は裁量。停止したら差押債権者へ通知義務。
第68条の3第1項
通知後の手続
停止の通知を受けた差押債権者が三月以内に売却実施の申出をしなくても、強制競売の手続はそのまま存続し、執行裁判所がこれを取り消すことはできない。
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正解 ×
誤り。通知後三月以内に売却実施の申出がないとき、又は申出に基づく売却でも買受申出がなかつたときは、執行裁判所は強制競売の手続を取り消すことができる。停止は取消しに至る前段である。申出がない場合には取消権限が認められる点を確認する。
学習ポイント:3月内に申出なしなら執行裁判所は手続を取り消せる。
第68条の3第2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第68条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。