第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第64条(売却の方法及び公告)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 売却の実施:方法・日時場所・公告は書記官、売却実施は執行官。
- 売却方法の種類:売却方法は入札・競り売りのほか最高裁規則の方法も可。
条文原文
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第64条(売却の方法及び公告)
不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
②不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
③裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
④前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
⑤第三項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。
⑥第一項、第三項又は第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
⑦第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
売却の実施
入札による売却では日時と場所を裁判所書記官が定めて執行官が実施し、売却決定期日の指定は実施させる処分と同時に行われる。
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正解 ○
正しい。売却の方法の決定・日時場所の指定・公告は裁判所書記官の権限で、実施は執行官が行う。売却決定期日の指定が実施処分と同時とされる点と、公告事項の範囲が論点である。方法・日時場所の指定は書記官、実施は執行官という役割分担を確認する。
学習ポイント:方法・日時場所・公告は書記官、売却実施は執行官。
第64条3項〜5項
売却方法の種類
不動産の売却の方法は、入札と競り売りの二種類に限られており、その他の方法による売却は許されない。
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正解 ×
誤り。売却の方法は入札又は競り売りのほか最高裁判所規則で定める方法が認められ、二種に限定されない。列挙が例示であることを見落とすと誤答する。規則で定める方法も許されるため二種限定の列挙ではない点がひっかけである。
学習ポイント:売却方法は入札・競り売りのほか最高裁規則の方法も可。
第64条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第64条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。