第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 意見陳述:意見陳述は利害関係人全般。自己権利に影響する事由に限る。
- 意見陳述の資格:意見陳述は三者限定ではなく利害関係人全体。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
この条文の〇×問題(2問)
意見陳述
売却の可否に利害関係を持つ者は、自己の権利に影響を与える不許可事由に限って、決定期日で意見を述べることができる。
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正解 ○
正しい。意見陳述の資格は利害関係を有する者一般で、対象は自己の権利に影響のある不許可事由に限定される。債権者・債務者等の特定主体に閉じない点が論点である。利害関係人一般に開かれているが、事由は自己の権利に影響あるものに限られる。
学習ポイント:意見陳述は利害関係人全般。自己権利に影響する事由に限る。
第70条1項
意見陳述の資格
売却決定期日において意見を陳述できるのは、差押債権者、債務者及び最高価買受申出人の三者に限られる。
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正解 ×
誤り。意見陳述ができるのは売却の許可不許可に利害関係を有する者で、三者に限定されない。ただし陳述できるのは自己の権利に影響のある不許可事由についてだけである。陳述できる者は利害関係人全般であり、特定主体への限定ではない。
学習ポイント:意見陳述は三者限定ではなく利害関係人全体。
第70条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第70条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。