第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第69条(売却決定期日)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 売却決定期日:売却は決定期日の言渡しで決まる。最高価確定では終わらない。
- 売却許可の確定過程:最高価確定では決まらない。期日の言渡し+確定が要る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第69条(売却決定期日)
執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
売却決定期日
不動産の売却が成立するかどうかは、執行裁判所が開く決定期日における許可又は不許可の言渡しによって決められる。
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正解 ○
正しい。最高価買受申出人の決定だけでは売却は確定せず、売却決定期日を開いて許可・不許可を言い渡すことが義務である。期日は書記官が売却実施処分と同時に指定する点も関連論点である。最高価者の決定は前提事実にすぎず、期日の言渡しで初めて許否が決まる。
学習ポイント:売却は決定期日の言渡しで決まる。最高価確定では終わらない。
第69条1項、関連:第64条4項
売却許可の確定過程
売却の実施で最高価買受申出人が確定した時点で売却許可決定は成立し、執行裁判所の判断を経ずにそのまま効力を生ずる。
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正解 ×
誤り。売却には執行裁判所が開く売却決定期日での許可の言渡しが必要で、しかも許可・不許可の決定は確定しなければ効力を生じない。最高価の確定は売却許可の前提事実にすぎない。許可・不許可の決定は確定しないと効力を生じない点まで一体で確認する。
学習ポイント:最高価確定では決まらない。期日の言渡し+確定が要る。
第69条1項、関連:第74条5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。