第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第71条(売却不許可事由)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 売却不許可決定
- 不許可事由の程度
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第71条(売却不許可事由)
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
一 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
二 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
三 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
四 最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
ロ その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ 第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
五 最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ 暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
六 第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
七 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
八 売却の手続に重大な誤りがあること。
この条文の〇×問題(2問)
売却不許可決定
基準価額の決定や明細書の作成に重大なミスがあつたと執行裁判所が認める場合、その売却は許可せず不許可決定をしなければならない。
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正解 ○
正しい。不許可事由に該当すると認めるときの不許可決定は義務規定である。手続上の誤りも重大な誤りに該当すれば不許可事由となり、最高価者の資格欠如や妨害行為だけが理由ではない点が論点。重大な誤りという要件を満たせば手続上の誤りも不許可事由になる点を押さえる。
学習ポイント:重大な誤り等の不許可事由あれば不許可決定は義務。
第71条1項
不許可事由の程度
売却の手続に誤りがあつた場合には、その誤りがごく軽微なものであっても、執行裁判所は売却不許可決定をしなければならない。
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正解 ×
誤り。売却の手続の誤りによる不許可事由は「重大な誤りがあること」に限られる。軽微な誤りは不許可事由にならず、買受申出人の資格や安定を考慮した限定列挙である。軽微な誤りは不許可事由にならない限定列挙である点を確認する。
学習ポイント:不許可となる手続上の誤りは重大な誤りに限る。
第71条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第71条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。