第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第89条(配当異議の申出)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 配当異議の申出:配当異議は債権者・債務者とも可。異議なき部分は配当実施。
- 異議申出の主体:配当異議の申出は債権者だけでなく債務者にも認められる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第89条(配当異議の申出)
配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
②執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
配当異議の申出
配当表の内容に不服を持つ債権者・債務者は期日で異議を述べられるが、異議の出なかつた部分について裁判所は配当実施の義務を負う。
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正解 ○
正しい。異議申出の権者は債権者だけでなく債務者を含み、未異議部分の配当実施は義務である。異議部分だけが留保され、全体の配当が止まるわけではない点が骨格である。異議なき部分のみ実施される部分配当の構造を確認する。
学習ポイント:配当異議は債権者・債務者とも可。異議なき部分は配当実施。
第89条1項・2項
異議申出の主体
配当表の記載に対して異議の申出ができるのは債権者に限られ、債務者は配当期日において異議を申し出ることはできない。
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正解 ×
誤り。配当異議の申出は不服のある債権者及び債務者の双方に認められる。債務者も自己の債務の消滅等に関わる配当の内容に不服を申し立てられる点がひっかけである。債務者も異議申出の主体に含まれる点を押さえる。
学習ポイント:配当異議の申出は債権者だけでなく債務者にも認められる。
第89条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第89条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。