第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第88条(期限付債権の配当等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 期限未到来債権:未到期債権は配当では弁済期到来とみなされる。
- 無利息未到期債権の計算:無利息未到期債権は利息控除で元本換算。加算ではない。
条文原文
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第88条(期限付債権の配当等)
確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。
②前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
期限未到来債権
確定期限の到来していない債権は、配当等については弁済期が到来したものとみなされて配当の計算に組み込まれる。
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正解 ○
正しい。未到期債権も弁済期到来とみなされて配当の対象になる。期限の利益が配当の公平のために切り捨てられる一方、無利息債権には利息相当の調整が入る設計である。未到期債権をも配当に組み入れる加速的な擬制である点が論点である。
学習ポイント:未到期債権は配当では弁済期到来とみなされる。
第88条1項
無利息未到期債権の計算
確定期限の到来していない無利息の債権は、配当等の日から期限までの法定利率による利息を債権額に加算した額をもつて配当の基礎額とされる。
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正解 ×
誤り。無利息の未到期債権は、配当等の日から期限までの法定利率の利息との合算額がその債権額となるべき元本額を債権額とみなす、すなわち利息相当分が差し引かれた額(現在価値)で計算される。加算ではなく中間利息の控除である。
学習ポイント:無利息未到期債権は利息控除で元本換算。加算ではない。
第88条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第88条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。