資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 供託金の配当:供託事由が消滅すれば供託金の配当実施は義務。
  • 供託事由消滅の把握:供託事由の消滅は債権者が直ちに届け出る義務がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)

前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。

②前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。

③前条第一項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあつては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下この条において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。

④執行裁判所は、前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。

⑤前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に第三項の規定による届出又は前項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができる。

⑥前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から一週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該不変期間が経過するまでに第三項の規定による届出又は第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。

⑦当該供託に係る債権者が第四項に規定する期間を経過する前に執行裁判所にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

供託金の配当

供託された配当金について供託の原因となつた事由がなくなれば、執行裁判所にはその供託金の配当を実施する義務が生じる。

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正解 ○

正しい。供託事由が消滅したときの供託金の配当実施は義務である。債権者が異議の訴えで敗訴した場合等には異議をしなかつた債権者のためにも配当表を変更する規定が別途ある点も関連論点である。事由消滅後の供託金配当は義務であり、別途配当表変更の規定も連動する。

学習ポイント:供託事由が消滅すれば供託金の配当実施は義務。

第92条1項

供託事由消滅の把握

供託の事由が消滅したかどうかは執行裁判所が職権で把握するものとされ、供託に係る債権者にはその旨を届け出る義務はない。

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正解 ×

誤り。供託に係る債権者は供託の事由が消滅したときは直ちに執行裁判所に届け出なければならない。届出義務に違反し続けた場合には配当から除外される決定もあり、届出は重要な法律上の義務である。届出義務違反が続くと配当除外決定まで至る制裁的設計を確認する。

学習ポイント:供託事由の消滅は債権者が直ちに届け出る義務がある。

第92条3項

問題で確認する

第92条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。