資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第91条(配当等の額の供託)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 配当額の供託:仮差押債権者・条件付債権等の配当額は書記官が供託義務。
  • 不出頭債権者の配当:不出頭債権者の配当額は供託される。国庫帰属ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第91条(配当等の額の供託)

配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

一 停止条件付又は不確定期限付であるとき。

二 仮差押債権者の債権であるとき。

三 第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。

四 その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。

五 その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。

六 仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。

七 配当異議の訴えが提起されたとき。

②裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

配当額の供託

仮差押債権者の債権や、停止条件付き又は不確定期限付きの債権に関する配当額は、裁判所書記官が供託する義務を負う。

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正解 ○

正しい。配当等を受けるべき債権者の債権が、停止条件付又は不確定期限付であるとき、仮差押債権者の債権であるとき、担保権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているときなどには、裁判所書記官はその配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない(91条1項)。解除条件付の債権はこれに当たらない。

学習ポイント:仮差押債権者・条件付債権等の配当額は書記官が供託義務。

第91条1項

不出頭債権者の配当

配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者の配当等の額に相当する金銭は、受領されないまま国庫に帰属する。

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正解 ×

誤り。出頭しなかつた債権者に対する配当等の額相当の金銭は供託され、国庫に帰属するのではない。知れていない抵当証券の所持人を含めて供託の対象であり、将来の受領可能性が保全される。供託により将来の受領可能性が保全され、国庫帰属ではない点を確認する。

学習ポイント:不出頭債権者の配当額は供託される。国庫帰属ではない。

第91条2項

問題で確認する

第91条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。