資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理

民事執行法 第93条(開始決定等)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 強制管理の開始決定:強制管理開始決定は差押宣言+収益禁止+管理人交付命令。
  • 給付義務者への効力発生:給付義務者への開始決定効力は送達時に発生。決定時ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第93条(開始決定等)

執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。

②前項の収益は、後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。

③第一項の開始決定は、債務者及び給付義務者に送達しなければならない。

④給付義務者に対する第一項の開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。

⑤強制管理の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

強制管理の開始決定

強制管理の開始決定では、債権者のための差押宣言と債務者に対する収益処分の禁止に加え、賃料等の給付請求権があるときは給付義務者に対してその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。強制管理の開始決定は差押宣言・収益処分禁止・給付義務者への管理人交付命令の三要素を含む。強制競売の開始決定と異なり収益取立て構造が要件に入る点が論点である。収益からの回収を指向する強制管理特有の三要素を確認する。

学習ポイント:強制管理開始決定は差押宣言+収益禁止+管理人交付命令。

第93条1項

給付義務者への効力発生

強制管理において給付義務者に対する開始決定の効力は、その決定がされた時点で生ずる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。給付義務者に対する開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。決定時ではなく送達時であり、差押え効力が債務者への送達時(又は先行の登記時)とされる構造との対比がひっかけ。給付義務者への効力は決定の送達時に発生する点を確認する。

学習ポイント:給付義務者への開始決定効力は送達時に発生。決定時ではない。

第93条4項

問題で確認する

第93条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。