第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理
民事執行法 第97条(建物使用の許可)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 債務者の居住のための使用許可:居住建物の強制管理でも、他に居場所がなければ申立てにより使用許可がなされうる。
- 使用許可決定の取消し・変更:使用許可は管理妨害や事情変更で申立てにより取消・変更可能。期間満了まで固守されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第97条(建物使用の許可)
債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者及びその者と生計を一にする同居の親族(婚姻又は縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という。)の居住に必要な限度において、期間を定めて、その建物の使用を許可することができる。
②債務者が管理人の管理を妨げたとき、又は事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
③前二項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
債務者の居住のための使用許可
債務者が居住する建物に強制管理の開始決定がされた場合でも、債務者が他に居住すべき場所を得られないときは、申立てにより、居住に必要な限度で期間を定めて当該建物の使用を許可する決定がなされうる。
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正解 ○
正しい。債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされ、債務者が他に居住場所を得られないときは、執行裁判所は申立てにより、債務者等の居住に必要な限度において期間を定めて建物の使用を許可できる。強制管理と債務者の生存保護を調整する規定である。
学習ポイント:居住建物の強制管理でも、他に居場所がなければ申立てにより使用許可がなされうる。
第97条1項
使用許可決定の取消し・変更
債務者に対する建物使用の許可決定がされた後、債務者が管理人の管理を妨げる行為をしても、定められた期間が経過するまでは当該許可決定を取り消すことはできない。
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正解 ×
誤り。債務者が管理人の管理を妨げたとき、または事情の変更があったときは、執行裁判所は申立てにより使用許可の決定を取り消し、または変更することができる。許可は期間満了まで不可分に保障されるものではない。
学習ポイント:使用許可は管理妨害や事情変更で申立てにより取消・変更可能。期間満了まで固守されない。
第97条2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第97条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。