資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理

民事執行法 第98条(収益等の分与)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 債務者への分与命令:著しい生活困窮時は申立てにより管理人に分与命令可。収益全額が弁済原資ではない。
  • 分与決定の取消・変更と不服申立て:分与命令も準用により事情変更で取消・変更可。申立てに対する決定には執行抗告も可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第98条(収益等の分与)

強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。

②前条第二項の規定は前項の規定による決定について、同条第三項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する前条第二項の申立てについての決定について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

債務者への分与命令

強制管理によって債務者の生活が著しく困窮することとなる場合でも、収益はすべて債権者の弁済に充てられるべきものであり、執行裁判所が管理人に対し収益の一部を債務者に分与するよう命ずることはできない。

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正解 ×

誤り。強制管理により債務者の生活が著しく困窮するときは、執行裁判所は申立てにより、管理人に対し収益またはその換価代金から困窮の程度に応じ必要な金銭・収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。債権者優先が無制限ではない点に注意する。

学習ポイント:著しい生活困窮時は申立てにより管理人に分与命令可。収益全額が弁済原資ではない。

第98条1項、関連:第106条1項

分与決定の取消・変更と不服申立て

債務者への分与を命ずる決定についても、その後の事情変更があれば、申立てにより取り消しまたは変更することができる。

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正解 ○

正しい。分与命令の決定には、債務者居住のための使用許可決定に関する取消・変更の規定が準用され、事情の変更があれば申立てにより取り消し・変更ができる。また、これらの申立てについての決定には執行抗告が可能である。

学習ポイント:分与命令も準用により事情変更で取消・変更可。申立てに対する決定には執行抗告も可能。

第98条2項(第97条2項・3項準用)

問題で確認する

第98条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。