第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理
民事執行法 第96条(強制管理のための不動産の占有等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 管理人による占有の収取:管理人は債務者の占有を解いて自ら占有できる。別途明渡し執行は不要。
- 執行官への援助要請:管理人が閉鎖戸を開けるには執行官の援助を求める。管理人自身に開錠権限はない。
条文原文
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第96条(強制管理のための不動産の占有等)
管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
②管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
③第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
管理人による占有の収取
強制管理の管理人は、不動産の収益を収取する権限はあるが占有を取得する権限はないため、債務者が占有している不動産については、別途明渡しを求める強制執行の申立てを経なければ占有を移転させられない。
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正解 ×
誤り。管理人は強制管理の開始決定がされた不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができると定められており、別途明渡しの強制執行を経る必要はない。占有の収取も管理人の権限の内容である。
学習ポイント:管理人は債務者の占有を解いて自ら占有できる。別途明渡し執行は不要。
第96条1項、関連:第168条1項
執行官への援助要請
管理人が債務者の占有を解くに際して閉ざされた扉を開ける必要があると判断した場合には、執行官から助力を受けることが認められている。
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正解 ○
正しい。管理人は占有収取の際に閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に援助を求めることができると明文で定められ、これにより援助を求められた執行官には現況調査時の開錠処分等の規定が準用される。管理人自身に開錠の権原はない。
学習ポイント:管理人が閉鎖戸を開けるには執行官の援助を求める。管理人自身に開錠権限はない。
第96条2項・3項、関連:第57条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第96条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。