第二章 保全命令に関する手続/第三節 保全異議
民事保全法 第35条(保全異議の申立ての取下げ)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 保全異議の取下げ:保全異議の取下げは債権者の同意不要。保全命令申立ての取下げも同意不要。
- 取下げの許可要否:異議の取下げは同意も裁判所の許可も不要。申立ての撤回の自由を確認。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(保全異議の申立ての取下げ)
保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
保全異議の取下げ
債務者が保全異議の申立てを取り下げるに当たり、債権者の同意を得る必要はない。
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正解 ○
正しい。保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない(35条)。保全命令の申立ての取下げに債務者の同意が要らないのと同様である(18条)。これに対し、本案訴訟の訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続で申述をし、又は口頭弁論をした後は、相手方の同意を要する(民事訴訟法261条2項)。
学習ポイント:保全異議の取下げは債権者の同意不要。保全命令申立ての取下げも同意不要。
第35条、関連:第18条、民事訴訟法261条2項
取下げの許可要否
債務者が保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意がない場合に限り、裁判所の許可を得なければならない。
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正解 ×
誤り。保全異議の申立ての取下げには債権者の同意を要しないと定められており、裁判所の許可を要件とする規定もない。同意がない場合に許可が必要となるような条件付き構造は存在せず、取下げは債務者の意思のみで可能である。同意・許可の二重の要件を付加した誤り命題である。
学習ポイント:異議の取下げは同意も裁判所の許可も不要。申立ての撤回の自由を確認。
第35条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第35条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。