第二章 保全命令に関する手続/第三節 保全異議
民事保全法 第27条(保全執行の停止の裁判等)
この条の要点
- 保全異議中の執行停止の要件:異議中の執行停止は取消原因の明らかな事情と償えない損害のおそれの両方の疎明が必要。
- 仮の停止裁判への不服:保全異議中の停止・取消裁判と異議決定中の認可等裁判はいずれも不服申立て不可。
条文原文
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第27条(保全執行の停止の裁判等)
保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、保全異議の申立てについての決定において第三項の規定による裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
②抗告裁判所が保全命令を発した場合において、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、前項の規定による裁判をすることができる。
③裁判所は、保全異議の申立てについての決定において、既にした第一項の規定による裁判を取り消し、変更し、又は認可しなければならない。
④第一項及び前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
⑤第十五条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
保全異議中の執行停止の要件
保全異議の審理中に保全執行の停止を求めるには、命令の取消しの原因となることが明らかな事情と、保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることの双方について疎明をしなければならない。
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正解 ○
正しい。保全異議の申立てについての決定がされるまでの間の執行停止や執行処分の取消しは、取消原因となる明らかな事情と償えない損害のおそれの双方の疎明があり、かつ申立てがあるときに限り、担保を立てさせて又は立てることを条件として命じられる。二要件の累積がひねりである。
学習ポイント:異議中の執行停止は取消原因の明らかな事情と償えない損害のおそれの両方の疎明が必要。
第27条1項
仮の停止裁判への不服
保全異議の申立てについての決定がされるまでの間に命じられた保全執行の停止又は執行処分の取消しの裁判に対しては、即時抗告で不服を申し立てることができる。
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正解 ×
誤り。保全異議の申立てについての決定がされるまでの間の保全執行の停止等の裁判と、その異議についての決定における当該裁判の取消し・変更・認可の裁判には、いずれも不服を申し立てることができないと明示される。仮の救済にさらに不服を重ねることを制限する規定であり、抗告可とする命題は誤り。
学習ポイント:保全異議中の停止・取消裁判と異議決定中の認可等裁判はいずれも不服申立て不可。
第27条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問41エ
保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
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誤り
誤り。保全異議の申立てがあった場合の保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができない(27条4項)。
解説で第27条を参照している問
問題で確認する
第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。