第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第一款 通則
民事保全法 第18条(保全命令の申立ての取下げ)
この条の要点
- 申立ての取下げの自由:保全命令申立ての取下げは債務者の同意不要。民訴の訴えの取下げと混同しない。
- 発令後の取下げ:発令後の取下げにも債務者の同意は不要。民訴の訴えの取下げルールは持ち込まない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第18条(保全命令の申立ての取下げ)
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
申立ての取下げの自由
債務者が保全異議の申立てをした後でも、債権者は債務者の同意を得ずに保全命令の申立てを取り下げることができる。
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正解 ○
正しい。保全命令の申立ての取下げは、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても債務者の同意を得ることを要しない。民事訴訟における訴えの取下げとは異なり相手方の同意は不要であり、申立人の判断で手続を終わらせられる点が特例である。
学習ポイント:保全命令申立ての取下げは債務者の同意不要。民訴の訴えの取下げと混同しない。
第18条1項
発令後の取下げ
本案の訴えと同様に、保全命令が発せられた後に債権者が保全命令の申立てを取り下げるには、原則として債務者の同意が必要である。
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正解 ×
誤り。保全命令の申立ての取下げには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後であっても債務者の同意は要らない。発令後の取下げについて同意を要求する規定はなく、本案訴訟における訴えの取下げの同意要件をそのまま持ち込むと誤る。保全手続独自の簡易さを理解しておく。
学習ポイント:発令後の取下げにも債務者の同意は不要。民訴の訴えの取下げルールは持ち込まない。
第18条1項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問41オ
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
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正しい
正しい。保全命令の申立ての取下げは、保全異議・保全取消しの申立てがあった後でも債務者の同意を要しない(民保18条)。
司法書士平成26年度 問41オ
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要する。
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誤り
誤り。保全命令の申立ての取下げは、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後でも債務者の同意を要しない(民事保全法18条)。
解説で第18条を参照している問
問題で確認する
第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。