第二章 保全命令に関する手続/第三節 保全異議
民事保全法 第34条(保全命令を取り消す決定の効力)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 取消決定の効力猶予:取消決定の効力猶予宣言は送達から2週間を超えない範囲。抗告不可の場合は宣言できない。
- 効力猶予宣言の制限:効力猶予宣言は保全抗告できる取消決定に限る。抗告不可なら宣言も不可。
条文原文
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第34条(保全命令を取り消す決定の効力)
裁判所は、第三十二条第一項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から二週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。ただし、その決定に対して保全抗告をすることができないときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
取消決定の効力猶予
保全命令を取り消す決定について、裁判所はその決定の送達があった日から二週間を超えない期間が経過するまで効力の発生を遅らせる宣言をすることができる。
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正解 ○
正しい。保全命令を取り消す決定では、送達を受けた日から二週間を超えない範囲で定める期間の経過後でなければ効力が生じない旨の宣言ができる。保全抗告による争いの機会を確保するための猶予であり、期間の上限が送達から二週間である点が判定点である。
学習ポイント:取消決定の効力猶予宣言は送達から2週間を超えない範囲。抗告不可の場合は宣言できない。
第34条1項
効力猶予宣言の制限
保全命令を取り消す決定に対して保全抗告をすることができない場合でも、裁判所は一定期間の経過後でなければ効力が生じない旨を宣言することができる。
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正解 ×
誤り。取消決定に対して保全抗告をすることができないときは、効力発生を猶予する宣言は許されない。効力猶予は保全抗告の機会を実質的に保障するための制度だから、抗告の途がない決定に猶予を設ける必要がないという整合的な構造である。ただし書の読み落としが誤答を招く。
学習ポイント:効力猶予宣言は保全抗告できる取消決定に限る。抗告不可なら宣言も不可。
第34条1項ただし書
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。