第一章 総則
民事保全法 第5条(事件の記録の閲覧等)
この条の要点
- 事件記録の閲覧請求:債権者以外の閲覧請求は審尋期日指定または債務者への送達後に限られる。時点に着目。
- 閲覧請求の制限時期:債権者以外は送達または期日指定前は閲覧不可。債権者本人だけは制限を受けない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(事件の記録の閲覧等)
保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、債権者以外の者にあっては、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
事件記録の閲覧請求
債務者に対して保全命令が送達された後は、債務者は保全命令事件の記録の閲覧を裁判所書記官に対して請求することができる。
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正解 ○
正しい。利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録の閲覧等を請求できるが、債権者以外の者は、口頭弁論・債務者呼出しの審尋期日の指定又は債務者への保全命令の送達があるまでの間は請求できない。送達後であれば債務者も閲覧請求が可能であり、秘密保持のための時間的制限を正確に読む問題である。
学習ポイント:債権者以外の閲覧請求は審尋期日指定または債務者への送達後に限られる。時点に着目。
第5条1項ただし書
閲覧請求の制限時期
債務者以外の利害関係人は、保全命令の申立てがあった直後から、債務者に対する保全命令の送達前でも事件記録の閲覧を請求できる。
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正解 ×
誤り。債権者以外の者は、保全命令の申立てについて口頭弁論又は債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、記録の閲覧等を請求できない。保全手続が相手方に秘匿されて行われる性質を反映した制限であり、申立て直後から誰でも閲覧できるわけではない。
学習ポイント:債権者以外は送達または期日指定前は閲覧不可。債権者本人だけは制限を受けない。
第5条1項ただし書
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問41ウ
保全命令に関する手続については、債権者であっても、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧を請求することができない。
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誤り
誤り。事件記録の閲覧等が制限されるのは債権者以外の利害関係人であり(民保5条ただし書)、債権者は審尋期日の指定や保全命令の送達前でも閲覧を請求できる。
解説で第5条を参照している問
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第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。