第一章 総則
民事保全法 第4条(担保の提供)
この条の要点
- 担保の方法と特別契約:担保は供託が原則だが当事者の特別契約が優先。ただし書の存在を押さえる。
- 担保供託の場所:供託所は命令を発した裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地裁管内に限定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(担保の提供)
この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
②民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
担保の方法と特別契約
担保を立てる方法について当事者間で特別の契約がされている場合には、供託によらずその契約に定められた方法で担保を立てることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。担保は原則として金銭又は裁判所が相当と認める有価証券を供託所に供託する方法によるが、当事者が特別の契約をしたときはその契約によるとのただし書がある。保証契約などによる担保提供も許され得る点が本規定のひねりどころで、供託以外の方法を一律に排除する規定ではない。
学習ポイント:担保は供託が原則だが当事者の特別契約が優先。ただし書の存在を押さえる。
第4条1項ただし書
担保供託の場所
担保として金銭を供託する場合、その供託は債権者が利便を考慮して任意に選んだ供託所ですることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に対してしなければならず、任意の供託所を選ぶことはできない。遅滞なく供託するのが困難な事情があるときは、裁判所の許可を得て債権者の住所地等の供託所に供託できるが、無制限ではない。
学習ポイント:供託所は命令を発した裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地裁管内に限定。
第4条1項、関連:第14条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。