資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 保全執行に関する手続/第三節 仮処分の執行

民事保全法 第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

分野:保全執行に関する手続/仮処分の執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 処分禁止仮処分の執行方法:登記請求権保全の処分禁止仮処分は処分禁止の登記で執行。所有権なら登記のみで足りる。
  • 保全仮登記の要否:保全仮登記は所有権以外の権利の登記請求権の場合のみ。所有権は処分禁止登記だけ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。

②不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。

③第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

処分禁止仮処分の執行方法

甲が乙に対して持つ土地の所有権移転登記請求権を保全するため、乙の土地の処分を禁ずる仮処分が発せられた場合、その執行は登記所に処分禁止の登記をする方式で行われる。

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正解 ○

正しい。不動産に関する権利についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行う。登記により債務者の処分を防ぐ構造であり、所有権移転登記請求権もこの典型例である。登記請求権を保全する仮処分の執行が登記自体で行われる点を押さえる。

学習ポイント:登記請求権保全の処分禁止仮処分は処分禁止の登記で執行。所有権なら登記のみで足りる。

第53条1項

保全仮登記の要否

不動産の所有権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行では、処分禁止の登記に加えて保全仮登記をしなければならない。

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正解 ×

誤り。保全仮登記を併せてするのは、所有権以外の権利の保存・設定・変更についての登記請求権を保全する場合である。所有権移転登記請求権の保全には処分禁止の登記のみで足り、保全仮登記は不要である。権利の種類によって登記の構成が異なる点は本試験でも問われる精緻な区別である。

学習ポイント:保全仮登記は所有権以外の権利の登記請求権の場合のみ。所有権は処分禁止登記だけ。

第53条2項

問題で確認する

第53条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。