第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第三款 仮処分命令
民事保全法 第24条(仮処分の方法)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 仮処分の保管処分:仮処分の内容は行為命令・禁止・給付命令・保管処分等。列挙類型を把握する。
- 給付を命ずる仮処分
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(仮処分の方法)
裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
仮処分の保管処分
裁判所は、係争物の現状を保全するため、債務者に代わる保管人を定めて目的物を保管させる内容の仮処分を発することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。仮処分命令の目的達成のため、裁判所は債務者に一定の行為を命じ若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他必要な処分をすることができる。保管人への保管命令は典型的な内容の一つであり、列挙される処分類型を把握しているかを問う。
学習ポイント:仮処分の内容は行為命令・禁止・給付命令・保管処分等。列挙類型を把握する。
第24条1項
給付を命ずる仮処分
仮処分命令において債務者に金銭その他の給付を命ずることはできず、仮処分で認められるのは作為・不作為を命ずる内容に限られる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。仮処分命令では債務者に給付を命ずることもできると明示されており、例えば賃料相当額の仮払いを命ずる仮処分が実務上用いられる。給付命令を否定し作為・不作為のみとする命題は列挙の一部を欠落させている。仮払い型仮処分の存在を知識として持つかが分かれ目。
学習ポイント:仮処分は給付を命ずることも可能(仮払い)。作為・不作為に限定するのは誤り。
第24条1項
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。